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マイナンバー研究所
マイナンバーに対するまとめ
マイナンバー自体は直接的に副業をばらすような制度ではないですが、これまで確定申告しなければいけないのにしていなかった人が確定申告せざるをえないようになり、副業分の住民税の徴収方法がどうなるかによってはバレるケースがあるということです。
副業をしていて確定申告が必要なのにしていない人がいるとします。その人たちは副業がバレないのかといえば、そうでもありません。副業している会社がその人への報酬についての支払調書をその人が住んでいる自治体に提出していれば、確定申告をしていなくても副業分の住民税が加算されて会社に報告されることになるからです。
水商売しているOLが確定申告をすると会社にバレる」とありますが、ホステス収入が給与所得にあたる場合はその可能性は高そうですが、それ以外の所得にあたる場合は、確定申告で普通徴収にすれば会社バレの可能性は少ないと思われます。
つまり勤務先のキャバクラがどのような形式で報酬を支払っているかによってきます。
副業をされてる皆さんが面倒がらずに確定申告すれば大丈夫!!!!!!(結論)
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